キャラクターの権利と保護
キャラクターとは
「キャラクター」という言葉には様々な意味がありますが、権利や保護の可能性という観点から考える場合には、その概念に含まれている「イラスト」と「名称」という要素に着目します。
イラストの保護
まず、イラストは、美術の著作物として、著作権法上の保護を受けることができます。
著作物は、そこに思想や感情が創作的に表現されている限り、創作と同時に著作権が発生します。
次に、イラストは、商標として使用される場合には、商標法上の保護を受けることができます。
商標法上の保護を受けるためには、特許庁に出願して登録される必要がありますが、類似の商標がすでに登録されている場合には審査で拒絶されますので、保護を受けることはできません。
また、イラストは、意匠として意匠法上の保護を受けることもできますが、商標と同様に、特許庁に出願して審査を通過しなければならず、新規性などの要件を満たさなければ登録は認められません。
最後に、そのイラストがすでに世の中で有名になっている場合には、不正競争防止法による保護を受けることができる可能性があります。
著作物は、そこに思想や感情が創作的に表現されている限り、創作と同時に著作権が発生します。
次に、イラストは、商標として使用される場合には、商標法上の保護を受けることができます。
商標法上の保護を受けるためには、特許庁に出願して登録される必要がありますが、類似の商標がすでに登録されている場合には審査で拒絶されますので、保護を受けることはできません。
また、イラストは、意匠として意匠法上の保護を受けることもできますが、商標と同様に、特許庁に出願して審査を通過しなければならず、新規性などの要件を満たさなければ登録は認められません。
最後に、そのイラストがすでに世の中で有名になっている場合には、不正競争防止法による保護を受けることができる可能性があります。
名称の保護
名称自体は、一般的には、著作権法や意匠法の保護を受けることはできません。
一方、商標として使用する場合には、特許庁の登録を受ける限り、商標法上の保護を受けることができます。その名称がすでに世の中で有名になっていれば、不正競争防止法による保護を受けられる可能性もあります。
一方、商標として使用する場合には、特許庁の登録を受ける限り、商標法上の保護を受けることができます。その名称がすでに世の中で有名になっていれば、不正競争防止法による保護を受けられる可能性もあります。